新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うインバウンドの急減、自粛などの影響を受けている中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者など、その他各種法人などに対して、事業全般に利用できる給付金を支給する制度。

新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが前年同月比で50%以上減少している法人や個人事業主に対して、法人は200万円、個人事業者などへ100万円を上限に、現金を給付する。

算出方法は次の通り。

新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を発令した安倍晋三首相が、記者会見などで幾度も強調した中小企業や個人事業主への現金給付策「持続化給付金」

経産省は4月8日、「持続化給付金」など給付金関係の相談受付に関するリリースを公表。「令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもる」とし、詳細が決まり次第公表するとした。

なお、「持続化給付金」「資金繰り支援」の相談は以下の「中小企業 金融・給付金相談窓口」で対応する。

  • 中小企業 金融・給付金相談窓口
    • 受付時間:平日・休日ともに、9時00分~17時00分
    • 直通番号:03-3501-1544